3月1日時点で外務省が把握している日本からの渡航者・日本人に対する関する各国・地域の入国・入域制限措置及び入国・入域後の行動制限については以下のとおりです。
【台湾】
日本からの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請(シンガポール、イタリア、イランにも同様の処置)。
【タイ】
感染地域との間を出入国する者に対し、14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請。また入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告。同勧告に従わず、入国をする場合は医療機関での14日間の隔離措置。
中国、香港、韓国、シンガポール、台湾及び日本といった地域からタイに帰国した学生及び教員に対し、14日間教育機関への通学及び通勤を停止し、自己観察することを要請。
【ベトナム】
入国時に発熱等が確認された場合、帰国勧告。同勧告に従わず入国を希望する場合は医療機関での14日間の隔離措置。
【インド】
日本国籍者等の渡航に対し、電子ビザの発給停止(2/27以降)。日本および韓国国籍者の渡航者に対し、到着ビザの発給停止(2/28以降)。
【ミクロネシア】
感染者が確認された国(注:日本を含む)からの渡航者は非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国禁止。
※その他の入国・入域制限が行われている国・地域および入国・入域後の行動制限措置が行われている国・地域情報については外務省ホームページをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html