2025年2月24日より、韓国入国には電子入国申告書(e-Arrival Card)システムが導入されます。これにより入国時に紙の入国カードを提出する必要がなくなり、事前にオンラインで作成・提出することが可能となります。
※ 有効な電子旅行許可(K-ETA)を所持している方は、紙カード同様、電子入国申告書(e-Arrival Card)の提出も不要となります
(K-ETAの免除措置で渡航する場合は、紙カード or 電子申告のどちらかが必要です)
☛法務部・電子入国申告(e-Arrival Card)公式ホームページ:https://www.e-arrivalcard.go.kr
☛電子入国申告にかかわる手数料:無料
☛電子入国申告書提出が義務付けられる方:
原則的に韓国へ入国するすべての外国人(K-ETAを所持する外国人は不要)
☛電子入国申告を行う上での注意事項
1)電子入国申告制度導入による紙による入国申告書についての扱い
2025年12月までは電子入国申告とともに、従来の紙による入国申告書(入国カード)による提出も可能
2)電子入国申告が可能なタイミング
韓国到着日の3日前(72時間前)から申告可能
3)旅券・顔写真ページのアップロードについて
パスポートの顔写真ページを撮影し、電子入国申告時その写真ファイルをアップロードしなければなりませんが、万一アップロードがうまくいかない場合、別途、旅券の記載事項を直接入力し、これに代えることもできます。
4)電子入国申告書提出後について
ネット上で電子入国申告を行えば、別途、申告した内容につき承認を得る必要はありません。
5)到着空港・港湾での入国審査について
到着空港・港湾にて入国審査を受ける際、既にネットで申告した電子入国申告書のコピー(PDFファイル)やキャプチャー画面を提示しなくても問題なく入国審査を受けることができます。
なお、ご心配な方は、電子入国申告した内容については公式ホームページにてPDFファイルをダウンロード、あるいは画面をキャプチャーして保存していただくこともできます。
6)満14歳未満の未成年者
満14歳未満の外国人が電子入国申告を行う場合は必ず家族など代理人が申告しなければなりません。
7)代理申告
本人の希望により代理人が本人に代わって申告することができます。その場合、申告内容は本人が申告したものとみなし、たとえ申告内容に誤りや虚偽などがあった場合、代理人ではなく本人がすべて責任を負わなければなりません。
8)複数人の電子入国申告を一括して行う場合
最大9人まで一括で電子入国申告が可能です。10人以上の場合はパソコンで公式ホームページに入り、団体電子入国申告を行ってください。
※その他事項については法務部電子入国申告ホームページ(2025年2月24日(月)午後2時よりオープン予定)でご確認ください。